業務内容
顧問業務
高度な専門性!
日本語でしっかり解説!
税務リスクを低減化!
経理処理から決算、法人税申告までを一括で代行します。
アフターフォローまで万全の体制をご用意しております。
業務の流れ
付加価値税
四半期ごとの資料送付(税金計算書・輸出入申告書など)
課税・非課税・免税などの確認
特例の有無の検討
付加価値税申告書の作成
電子申告
付加価値税の納付
法人税
決算書の作成
法人税申告書の作成
電子申告
決算書・申告書を御社へ送付
書類の保存
法人税・住民税の納付
概要
付加価値税
付加価値税の課税期間は決算期と関係なく1月1日から6月30日までが第1期となり、変更することも短縮することもできません。付加価値税の申告や納付期限は各課税期間の翌月25日以内となっています。つまりは1月25日、4月25日、7月25日、10月25日までに予定又は確定期間の実績を申告・納付します。外国法人の申告期限も同様です。
第 1 期:1月1日~6月30日(予定申告期間:1月1日~3月31日 、確定申告期間 : 4月1日~6月30日)
第 2 期:7月1日~12月31日(予定申告期間 : 7月1日~9月30日 、確定申告期間 : 10月1日~12月31日)
新規に事業を開始する法人に対する最初の課税期間は事業開始日からその日が属する課税期間の終了日までとなり、日本のような消費税の納税義務の免除はありません。韓国の付加価値税の税率は10%です。
法人税
各事業年度の終了日が属する月の末日から3ヶ月以内に大統領令で定める所に則って、その事業年度の所得に対する法人税の課税標準と税額を納税地管轄税務署長に申告しなければなりません。
法人税申告書に添付される書類は次です。
・企業会計基準を準用して作成した個別内国法人の財務状態表ㆍ包括損益計算書及び利益剰余金処分計算書(欠損金処理計算書)
・大統領令で定める所に則って作成した税務調整計算書(以下”税務調整計算書”という)
・その他