韓国会社設立Q&A

韓国会社設立全般編

韓国に会社を設立することを検討していますが、いつから相談すれば良いですか?
いつでもお気軽にご相談ください。韓国会社設立に関する情報収集の時点からご相談を頂けましたら、有用な情報をご提供します。日本国内での相談が可能です。なお、手続自体は2週間程度で完了しますが、日本での書類準備等の時間も必要であり、特に不動産を確保するまで時間を要するケースが見受けられます。

韓国会社設立でまず注意すべき点は何ですか?
韓国会社設立には不動産賃貸契約が必要になりますが、いくつかの外せないルールがあります。このため、不動産賃貸契約を締結する前、不動産賃貸に関してある程度目途が付いた時点で、必ず当事務所にご相談ください。
韓国進出を検討していますが、どのような形態が良いですか?
現地法人、支店、連絡事務所の3つがあります。連絡事務所では収益を伴う活動はできないので、収益活動を行う場合には現地法人か支店のどちらかになります。韓国は外資誘致に積極的な姿勢で取り組んでいることもあって、日本からの拠点設置の多くは現地法人です。もちろん、支店での進出もあります。まずは当事務所にご相談頂けましたら、適切な形態をアドバイスします。

韓国のソウル市ではなく、地方に韓国拠点を置こうと思いますが、対応できますか?
もちろん可能です。日本からは書類準備だけで結構ですので、所在地がソウル、地方の違いはありません。当事務所はソウル市内に所在していますが、これまでも多くの地方での韓国会社設立案件を手掛けておりますので、ご安心ください。
韓国会社設立まではどのような流れで進んでいくのですか?
まずは当事務所にご相談を頂きまして、事業計画をお聞かせください。進出形態のアドバイスから書類準備、各種手続まで一括して業務を遂行し、銀行口座の開設まで代行します。

韓国会社設立のために韓国へ行かなくてはなりませんか?
必要ありません。当事務所では日本で相談可能であり、書類の受け渡しも日本でできます。韓国内でのすべての手続は当事務所が代行しますので、拠点設置の手続のために訪韓される必要はないです。なお、拠点設置のためには不動産の賃貸が必要となりますが、物件をお探しになる際には実際にご覧頂くことをお勧めしております。

不動産をどうやって見つければ良いですか?
当事務所では韓国に拠点を持つ日系の不動産コンサルティング会社と連携しています。もちろん、韓国地場の不動産仲介士などをお使いになられることでも良いですが、日本語の問題もありますので、日本企業の多くはやはり日系不動産コンサルティング会社をご利用されています。何よりも不動産賃貸契約は韓国の会社設立と密接にリンクしていることから、業務経験が豊富な先をご利用されることをお勧めします。

銀行口座の開設も代行してもらえますか?
はい、代行します。韓国会社設立に関する当事務所の会社設立業務はお金が使える状態をセッティングすることまでです。

印鑑は必要?
韓国も印鑑制度を採っています。一般的には法人印、銀行印の2つを作りますが、1本を兼用しても構いません。予算、材質などをお聞きしたうえで、当事務所にて陰影のサンプル送付から作成まで可能ですので、お気軽にご依頼ください。強化プラスチックであれば1本あたり22,000ウォン(約2,200円)ほどでお手頃です。
韓国拠点の代表者は非居住者の日本人でも可能ですか?
業種によって個別法のルールにより、非居住者の外国人代表者が制限されるケースがありますが、多くの場合で非居住者の外国人で可能です。詳しくはご相談ください。
事業を営為するため、別途にライセンスが必要な場合、いつ申請するのでしょうか?
日本と同様に、韓国でも個別法によって一般の韓国会社設立に加えて、別途のライセンス取得が必要となる業種があります。こちらは当然ながら、韓国会社が申請することですので、必要書類には韓国会社の登記簿謄本や事業者登録証などが必要となります。つまりは韓国会社の設立が完了してから、個別法に従って当局へ韓国会社名義で申請することになります。なお、ライセンス取得には資本金、役員、オフィスなどに要件を設けているケースがあるため、これら必須要件を見越して韓国会社を設立する必要がありますので、当事務所へ事前にご相談ください。
韓国連絡事務所を韓国現地法人に変更できますか?
ステイタスを変更することはできません。韓国連絡事務所を韓国現地法人に転換したい場合には韓国現地法人を設立した後に、韓国連絡事務所を閉鎖することになります。ただし、韓国連絡事務所は登記をしておらず、収益活動も行っていないことから、法人税申告などの税務上の手続もなく、閉鎖の手続は簡単であり、現地法人への移行もスムーズです。
韓国支店を韓国現地法人に変更できますか?
韓国支店を韓国現地法人にステイタスを変更することはできないため、韓国支店を韓国現地法人へ転換する際には時間と手間がかかります。①現地法人設立→②韓国支店の営業権評価→③韓国支店から韓国現地法人へ事業譲渡→④韓国支店清算というステップを踏まなくてはなりません。なお、韓国支店を清算するためには2か月以上2回にわたり債権公告を行わなくてはなりませんので、どうしても時間はかかってしまいます。もちろん、その間でも韓国現地法人の活動はできますので、営業に空白期間が出ることはないです。

韓国現地法人編

韓国現地法人を設立する際に何から始めれば良いですか?
韓国現地法人設立の代理人を決定すること、銀行を決定すること、不動産を確保することの3つです。ただし、不動産賃貸契約の際には手付金の支払が必要となることがほとんどであり、支払の際には十分に注意する必要があります。このことから、まずは代理人を決定すべきと言えます。当事務所にご相談を頂けましたら、日本国内での無料相談、見積書をお渡しします。

韓国現地法人設立にはいくらかかりますか?
まず租税公課として資本金の0.4%が登録免許税、その登録免許税の20%が教育税(目的税)となり、ソウルのような大都市であると3倍重課です。つまりはソウル市内で資本金1億ウォンの会社設立の場合、租税公課は1,440,000ウォンとなります。この租税公課に加えて、当事務所の報酬(コンサルティング・手続代行手数料)が必要となります。当事務所では大手事務所の33%~66%の報酬を目安にご提案しています。租税公課、登記簿謄本・印鑑証明書の取得などの実費も併せて、リーズナブルな定額での見積書を提出しますことから、まずはお気軽にご相談ください。

韓国現地法人設立の流れを教えてください。
商号の事前確認はすべき?
はい、必要です。類似商号については当事務所にて確認しますので、韓国現地法人の所在地(予定)、営為する事業、候補の商号をお伝えください。
資本金はいくら?
最低資本金は100ウォンですが、設立の際には租税公課も必要となり、100ウォンは現実的でないです。また、多くの日本の韓国現地法人は外国人投資促進法における外国人投資企業です。外国人投資企業として登録するには投資家1人あたり1億ウォン、持分比率10%以上でなくてはなりません。このことから、資本金1億ウォン以上としている日本企業が多いです。外国人投資企業となる最大のメリットの一つは就労VISA(D‐8)の取得があります。

資本金はどこに送れば良いですか?
日本では登記申請の時は残高証明ですが、韓国では会社設立の資本金の振り込みはまだ別段預金を使います。別段預金とは銀行取引の一時的な資金処理の預金科目になります。韓国での会社設立を目的として、韓国国内にあらかじめ非居住者ウォン口座や個人口座を開設して、そちらに送金するケースがありますが、これは認められませんので、ご注意ください。
日本からどうやって資本金を韓国の別段預金に送るのですか?
円やドルの外貨で送金するなどいくつかの重要なルールがありますが、当事務所では日本での送金伝票の記入方法から日本人担当者が詳細にわたりアドバイスします。
資本金は1億ウォン以上でないと韓国現地法人は設立できないのですか?
必ずしも必要ではありません。外国人投資企業の登録を行わないことであれば、1億ウォン未満でも構いません。将来的にも駐在員を置く予定はないということで、資本金1億ウォン未満の韓国子会社設立をするケースもあります。なお、この際にも事前申告が必要です。具体的には資本金送金の前に証券取引申告を行わなくてはなりませんので、ご注意ください。当事務所では資本金1億ウォン未満の韓国現地法人設立も多く手掛けております。
資本金送金の前に何か申告が必要ですか?
はい、必ず。資本金1億ウォン以上の場合には外国人投資申告、1億ウォン未満の場合には証券取引申告が必要です。当事務所の韓国会社設立業務には外国人投資申告、証券取引申告の申告代行が含まれていますので、お任せください。
不動産賃貸契約を行うために保証金の一部を手付金として支払いますが、申告は必要ですか?
申告する金融機関によって実務上、多少の取り扱いの違いが生じます。最も大事なことは手付金を支払う前に当事務所へご相談頂くことです。申告先の金融機関ごとにしっかりとご説明するとともに、金融機関の担当者と協調して、手続を代行し、進めていきます。
不動産賃貸契約は親会社(=株主)名義でも認められますか?
認められません。管轄税務署へ事業者登録を行う際に不動産賃貸契約書Copyを提出します。その際には韓国現地法人名義の不動産賃貸契約書が必須です。このため、不動産名義の変更や当初より三者間契約にするなどひと手間必要です。当事務所のアドバイスに従って進めれば問題ないので、不動産賃貸契約を締結する前に必ずご相談ください。
韓国現地法人を設立する際に決めなくてはならないことを教えてください。
設立手続に必要な事項と定款の記載事項を決定すべきであり、主なものは次です。

  1. 商号
  2. 所在地
  3. 外国為替取引銀行
  4. 事業目的
  5. 営為する事業
  6. 資本金
  7. 授権株式数と1株当たりの金額
  8. 決算期
  9. 役員とその数およびその任期
  10. 公告の方法
韓国現地法人の設立方法は何がありますか?
日本と同様に、発起設立と募集設立の2つがあります。発起設立は発起人が設立時発行株式の全て引き受けます。設立時の株主が発起人であれば、発起設立となります。韓国でも発起人は1人で可能です。募集設立は手続が非常に煩雑となり、当初のスケジュール通りに設立が完了できないリスクがあります。このため、日本の親会社(=株主)が発起人となるケースがほとんど全てです。
韓国現地法人の役員は何名必要ですか?
資本金10億ウォン未満は理事(=取締役)1名以上であり、資本金10億ウォン以上では代表理事を含み理事3名以上です。
韓国現地法人に監査役は必要ですか?
資本金10億ウォン未満は任意であり、資本金10億ウォン以上では1名以上です。なお、監査役も日本人の非居住者(=非常勤)で就任できます。
書類準備のために韓国語が必要ですか?
当事務所の特徴は日本人担当者が実務手続まで行うことにありますので、韓国語も必要ありません。当事務所が全ての書類にサンプルを日本語で準備し、韓国語への翻訳も全て行います。もちろん、質問、追加説明が必要な場面、進捗状況の確認も気軽に日本語でコミュニケーションできます。
韓国会社設立の際に株主(=親会社)が準備すべき書類は何ですか?
日本の公文書と当事務所が用意するサンプルに捺印する2種類です。

  1. 申告先向けの委任状(サンプルあり)
  2. 印鑑証明書
  3. 登記事項証明書
韓国会社設立の際に代表理事に就任する予定者が準備すべき書類は何ですか?
日本の公文書と当事務所が用意するサンプルに捺印する書類の2種類です。

  1. 代表理事就任の承諾書(サンプルあり)
  2. 印鑑証明書/アポスティーユ
  3. 住民票/アポスティーユ
  4. 旅券のコピー
  5. 韓国現地法人の印鑑申告書(サンプルあり)
韓国会社設立の際に理事に就任する予定者が準備すべき書類は何ですか?
日本の公文書と当事務所が用意するサンプルに捺印する書類の2種類です。

  1. 理事就任の承諾書(サンプルあり)
  2. 印鑑証明書/アポスティーユ
  3. 住民票/アポスティーユ
  4. 旅券のコピー
アポスティーユとは何ですか?
アポスティーユとは公文書に対する外務省の証明をいいます。簡単に言いますと、日本の公文書を韓国でも使えるようにするための証明です。韓国子会社の役員就任手続において、日本の公文書(印鑑証明書と住民票)を韓国の登記所へ提出する必要が生じ、韓国の登記所が外務省の証明を取得するように求めていますので、アポスティーユが必要となります。アポスティーユ取得は外務省での事務手続ですので、難しいことはありません。
日本での公証は必要ですか?
必要ありません。
その他に準備すべきものは?
不動産賃貸借契約書が必要です。なお、転貸、いわゆる間借りでも登記できます。しかしながら、転貸の際には元の契約者が転貸に関して承諾した旨が明記されていないとなりません。転貸の際には当事務所にて転貸契約書サンプルを準備しますのでご活用ください。
登記が完了すれば事業を開始できますか?
韓国現地法人が登記を完了しただけでは不十分です。登記完了後には税務署への登録が必要であり、事業者登録証の発給を受けなくてはなりません。

会社設立の登記が完了すれば銀行口座を開設できますか?
銀行口座の開設には事業者登録証などいくつかの書類が必要です。事業者登録は登記完了後に行う手続であるため、登記完了後すぐに銀行口座を開設することはできません。
会社設立日を1月1日にしたいのですが、できますか?
日本と同様に、会社設立日は会社設立の登記申請日です。このため、登記所がお休みの場合には申請ができません。登記所は祝日がお休みですので、1月1日や12月25日を会社設立日とすることはできません。

韓国支店編

韓国支店と韓国現地法人のどちらが設立しやすいでしょうか?
設立のための必要書類や手続フローはほとんど変わりません。違いとしては韓国現地法人では定款を作成しますが、韓国支店では本店の定款を韓国語に翻訳します。どちらが設立しやすいかを意思決定の要因とするのではなく、長中期的な視野に立って進出形態を決定すべきです。
韓国支店ですと、韓国現地法人と比較して、営業活動が制限されることはありますか?
個別法によって別途にライセンスが必要な業種については注意が必要ですが、多くのケースにおいて韓国支店でも韓国現地法人と同じ活動ができます。なお、韓国支店は日本本店の定款を用いることから、日本本店の事業目的の範囲内となります。つまりは韓国支店で本店の事業目的以外の事業を行う際には本店の事業目的を変更する必要があります。一方、韓国現地法人は独自の定款、事業目的で活動できますが、親会社の子会社管理の意味でも親会社の事業目的以外の活動を行う例は稀です。
韓国支店設立の流れを教えてください。
韓国支店を設立する際に何から始めれば良いですか?
韓国支店設立の代理人を決定すること、銀行を決定すること、不動産を確保することの3つです。支店は現地法人と異なり、本店名義の賃貸契約書も認められます。ただし、不動産賃貸契約の際には手付金の支払が必要となることがほとんどであり、支払の際には十分に注意する必要があります。このことから、まずは代理人を決定すべきと言えます。なお、当事務所にご相談を頂けましたら、日本国内での無料相談、見積書をお渡しします。

韓国支店設立にはいくらかかりますか?
登録免許税と教育税の租税公課がソウル市内に韓国支店を設立する場合には144,720ウォンです。韓国支店の場合には韓国現地法人と異なり、登録免許税と教育税は定額になります。この租税公課に加えて、当事務所の報酬(コンサルティング・手続代行手数料)が必要となります。当事務所では大手事務所の33%~66%の報酬を目安にご提案しています。租税公課、登記簿謄本・印鑑証明書の取得などの実費も併せて、リーズナブルな定額での見積書を提出しますことから、まずはお気軽にご相談ください。

商号はどうなりますか?
「同一商号の判断基準に関する例規」により、登記簿謄本で本店の商号(営業所)となります。
不動産賃貸契約を行うために保証金の一部を手付金として支払いますが、申告は必要ですか?
申告する金融機関によって実務上、多少の取り扱いの違いが生じます。最も大事なことは手付金を支払う前に当事務所へご相談頂くことです。申告先の金融機関ごとにしっかりとご説明するとともに、金融機関の担当者と協調して、手続を代行し、進めていきます。
韓国支店を設立する際に決めなくてはならないことを教えてください。
設立手続に必要な事項を決定すべきであり、主なものは次です。

  1. 商号
  2. 所在地
  3. 外国為替取引銀行
  4. 事業目的
  5. 営為する事業
  6. 支店長
  7. 公告の方法
韓国支店の代表者は日本人の非常勤でも大丈夫でしょうか?
大丈夫です。日本では外国会社の日本支店は少なくとも1人は日本の居住者である必要がありますが、韓国では必要なく、非居住者の外国人であっても韓国支店の代表者として就任できます。ただし、個別法によって居住者でなくてはならないケースがありますので、注意が必要です。
書類準備のために韓国語が必要ですか?
韓国語は必要ありません。韓国語への翻訳は当事務所がすべて行いますし、日本人担当者が実務手続まで行います。その都度の質問、説明が受けたい場面、進捗状況の確認も気軽に日本語で可能です。
韓国支店設立の際に本店が準備すべき書類は何ですか?
日本の公文書と当事務所が用意するサンプルに捺印する書類の2種類です。

  1. 代表者の旅券コピー
  2. 委任状(サンプルあり)
  3. 印鑑証明書
  4. 登記事項証明書/アポスティーユ
  5. 取締役会議事録(サンプルあり)/公証とアポスティーユ
  6. 支店長就任の辞令(サンプルあり)
  7. 定款
韓国支店設立の際に支店長就任予定者が準備すべき書類は何ですか?
日本の公文書と当事務所が用意するサンプルに捺印する書類の2種類です。

  1. 支店長就任の承諾書(サンプルあり)
  2. 印鑑証明書/アポスティーユ
  3. 住民票/アポスティーユ
  4. 旅券のコピー
  5. 韓国支店の印鑑申告書(サンプルあり)
その他に準備すべきものは?
本店名義あるいは韓国支店名義の不動産賃貸借契約書が必要です。なお、転貸、いわゆる間借りでも登記できます。しかしながら、転貸の際には元の契約者が転貸に関して承諾した旨が明記されていないとなりません。転貸の際には当事務所にて転貸契約書サンプルを準備します。
日本での公証が必要ですか?
はい、必要です。韓国の登記所向け私文書を公証人が認証することは日本国内向け私文書の認証と同じです。つまり私文書は認証を受けてから、韓国の登記所向けにアポスティーユを取得することになります。
アポスティーユとは何ですか?
アポスティーユとは公文書に対する外務省の証明をいいます。簡単に言いますと、日本の公文書を韓国でも使えるようにするための証明です。韓国子会社の役員就任手続において、日本の公文書(印鑑証明書と住民票)を韓国の登記所へ提出する必要が生じ、韓国の登記所が外務省の証明を取得するように求めていますので、アポスティーユが必要となります。アポスティーユ取得は外務省での事務手続ですので、難しいことはありません。
登記が完了すれば事業を開始できますか?
韓国支店の登記が完了しただけでは不十分です。登記完了後には税務署への登録が必要であり、事業者登録証の発給を受けなくてはなりません。

韓国支店の登記が完了すれば銀行口座を開設できますか?
銀行口座の開設には事業者登録証などいくつかの書類が必要です。事業者登録は登記完了後に行う手続であるため、登記完了後すぐに銀行口座を開設することはできません。

韓国連絡事務所編

韓国連絡事務所の設置に手続は必要ですか?
はい、必要です。収益を伴う活動はせず、市場調査や韓国の営業拠点設置の準備のためのステイタスであり、外国為替取引規定により申告しなければなりません。
韓国連絡事務所の設置手続は簡単ですか?
はい、簡単です。韓国現地法人、韓国支店とは異なり、登記をしませんし、事業者登録も必要ないです。なお、税務署への申告は必要です。
韓国連絡事務所設立の流れを教えてください。
韓国連絡事務所の設置を証明する書類はありますか?
登記をしないことから登記簿謄本や実印がなく、固有番号証が取得できます。なお、事業者登録証が出ないことから、韓国国内での契約関係(携帯電話の契約など)に支障があるケースが多々見受けられますので、注意が必要です。
韓国連絡事務所を設置する際に何から始めれば良いですか?
韓国連絡事務所設置に関して代理人を立てることで訪韓の手間もコストも省けますので、まずは代理人を決定することをお勧めします。また、銀行への申告が必要となるため、申告先の銀行もお決めください。住所も必要ですので、不動産をお決めください。当事務所では韓国連絡事務所設立も多く手掛けておりますので、まずはご相談を頂けましたら、情報提供します。日本国内で相談ができますので、お気軽にお問合せください。

韓国連絡事務所設置にはいくらかかりますか?
韓国現地法人や韓国支店のように登記をしませんことから、租税公課はなく、銀行印などの実費のみになります。実費に加えて、当事務所の報酬(コンサルティング・手続代行手数料)が必要となります。当事務所では大手事務所の33%~66%の報酬を目安にご提案しています。リーズナブルな定額での見積書を提出しますことから、まずはお気軽にご相談ください。

韓国連絡事務所に必要な運営資金はいつのタイミングで、どうやって送りますか?
当事務所の韓国連絡事務所の設置業務は銀行口座開設までとなりますので、業務完了後に銀行印などのアウトプットをお渡しします。その後に韓国連絡事務所の運営費を送金できます。なお、運営費は必ず当該口座に送金されなくてはなりませんので、ご注意ください。
韓国連絡事務所を設置する際に決めなくてはならないことを教えてください。
  1. 所在地
  2. 外国為替取引銀行
  3. 事務所長
書類準備のために韓国語が必要ですか?
韓国語は必要ありません。韓国語への翻訳は当事務所がすべて行いますし、日本人担当者が実務手続まで行います。その都度の質問、説明が受けたい場面、進捗状況の確認も気軽に日本語で可能です。
韓国連絡事務所を設置する際に本店が準備すべき書類は何ですか?
日本の公文書と当事務所が用意するサンプルに捺印する書類の2種類です。
当事務所への委任状(サンプルあり)

  1. 印鑑証明書
  2. 登記事項証明書
  3. 支店長就任の辞令(サンプルあり)
  4. 定款
韓国連絡事務所を設置する際に事務所長就任予定者が準備すべき書類は何ですか?
  1. パスポートのコピー
  2. 銀行口座開設用の当事務所への委任状(サンプルあり)
  3. 印鑑証明書
  4. 住民票
その他に準備すべきものは?
本店名義あるいは韓国連絡事務所名義の不動産賃貸借契約書が必要です。なお、転貸、いわゆる間借りでも登記できます。しかしながら、転貸の際には元の契約者が転貸に関して承諾した旨が明記されていないとなりません。転貸の際には当事務所にて転貸契約書サンプルを準備します。
日本での公証が必要ですか?
必要ありません。
アポスティーユが必要ですか?
韓国現地法人や韓国支店と異なり、登記をしないことから、アポスティーユを日本で取得する必要はありません。
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