韓国での会社設立

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韓国支店

韓国支店設置のPoint

韓国における「支店」とは?

韓国支店は外国法人の国内支社として分類されて、登記上は営業所という位置づけになります。
韓国で営為できる事業の範囲については現地法人での進出とほとんど相違はありません。日本国内の支店とは異なり、韓国支店では韓国支店としての法人税申告や付加価値税申告が義務であり、納税義務が生じます。

韓国の現地法人のように資本金はなく、親会社からの借入、いわゆる親子ローンはできずに、支店は営業資金として本店から資金調達することになり、支店の資金調達の唯一の方法であります。このことは現地法人と比較して、会社によってはメリットとなりえますし、デメリットとなる要素にもなりえます。当事務所にご相談を頂けましたら、最適な会社形態をアドバイスします。
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日本にいながら設置できます

韓国現地法人設立と同様に、韓国での支店設置においては本店が準備すべき書類、支店代表者が準備すべき書類、定款など必要書類があります。ポイントとしては日本でご準備できる書類ですから、当事務所の案内に沿って必要書類をご準備頂きまして、当事務所にお送り頂けましたら、すべてをワンストップで代行しますため、ご訪韓頂く必要はありません。
つまりは当事務所をご活用頂くことで、韓国支店設置における皆様の手間や時間的な負担は大幅に軽減され、飛行機代などのコストも大幅に削減できます。

ライセンスの検討

現地法人と同様に、韓国支店設置においても通常の支店設置手続に加えて、事業を営為するためにライセンスを必要とするケースがあります。業種によっては支店の形態では該当ライセンスが取得できないということもありますので、事前に検討が必要です。
当事務所では通常の韓国支店設置に加えて、支店での各種ライセンス取得の可能性ならびに取得のための業務を行っておりますので、ワンストップでご相談下さい。

就労ビザについて

外国法人の国内支社の就労VISAはD7となります。

韓国は外資誘致に積極的に取り組んでいるため、現地法人の就労ビザ(D8)と比較して、韓国支店の就労ビザ(D7)は手間がかかります。このため、支店設置から駐在員を置くまでのタイムラグが生じることになりますので、計画的に手続を進める必要があります。

まずは住所の確定から

韓国の現地法人設立の際と同様に、韓国支店設置における特徴的な点は所在地の確定(=不動産賃貸契約)が必要という点が挙げられます。つまりは何よりもまずは不動産契約を締結することになります。
韓国の現地法人設立の際の不動産契約と大きく異なる点としては、日本本店で不動産契約を締結し、これを持続していても問題がないという点があります。

安心の料金体系

当事務所の代行報酬に加えて、日本と同様に韓国でも租税公課などの実費が必要となります。
当事務所では韓国支店設置業務に関する見積書をお出しする際に、実費も明記しますことから、予想外の費用がかかることはありません。

タイムチャージ方式は採用せずに、定額制です。予算内で業務を実施しますので、ご安心ください。

韓国支店設立はおまかせください

多くの経験に基づいて蓄積されたノウハウを発揮しますので、ご安心してお任せ下さい。
韓国支店設置をスムーズに行うことにおいて、最も重要なことはまずは当事務所へご相談頂くことです。

韓国支店設置手続

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ご相談

まずはお気軽にご相談ください。

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提案書ご送付

韓国現地法人設立の代行報酬は良心的な価格でご提案します。
資本金・本店所在地をもとに、登録税などの実費についてもご提示します。

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必要事項の決定

設立にあたって必須となる、下記のような事項を決定します。
・所在地 ※ 不動産賃貸契約を行う前に必ずご相談ください。
・外国為替取引銀行
・商号
・資本金
・その他

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業務契約書締結

業務契約書における業務範囲は、事前申告から資本金口座の開設までのワンストップトータルサービスが原則となります。

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必要書類リスト伝達

韓国現地法人設立ための必要書類リストをお送りします。
・不動産賃貸契約書
・株主の登記簿謄本
・株主の印鑑証明書
・役員承諾書(指定の様式)
・その他

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書類準備・郵送

当事務所では指定の様式を用意しておりますので、御社では捺印のみで結構です。
当事務所からお送りしたリストに記載されている必要書類をご準備のうえ、ご郵送ください。

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事前申告

外国人投資企業登録対象に該当する場合は外国人投資申告を、該当しない場合は証券取引申告を、御社からの委任状を用いて、当事務所が外国為替取引銀行に申告手続します。
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法人設立登記

登記の実務手続は、当事務所の提携司法書士事務所が担当します。なお、御社とのコミュニケーションはすべて当事務所の日本人担当者が行いますので、ご安心ください。

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事業者登録

事前に決定した業態・業種を税務署へ登録します。

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銀行口座の開設

韓国支店の登記簿謄本、事業者登録、印鑑、当事務所宛の口座開設の代理委任状をもって外国為替取引銀行にて資本金口座を開設します。
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貿易業固有番号

韓国支店が貿易業を業種とする場合、韓国貿易協会(KITA)へ貿易業固有番号を申請します。
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成果物お渡し

韓国現地法人の登記簿謄本、事業者登録証、法人印鑑、通帳などの韓国現地法人設立業務の成果物をお渡しします。
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