韓国での会社設立
韓国連絡事務所設置手続
韓国連絡事務所(=駐在員事務所)設置のPoint
韓国連絡事務所とは?
韓国連絡事務所は、外国企業が韓国で本格的な営業活動を行うための準備を行う拠点として設置する拠点です。市場調査、情報収集などの活動に制限され、収益を伴う営業活動を行うことはできません。
このため、売上を計上することはもちろんのこと、売上を計上せずとも、日本本店の韓国販売などの収益活動をサポートすること、つまりは営業支援もできませんので、ご注意ください。
韓国連絡事務所として計画している活動が日本本店の営業支援に該当するか否かについてお悩みでしたら、いつでもお気軽にお問合せください。
就労ビザについて
外国法人の連絡事務所の就労ビザはD7となります。韓国は外資誘致に積極的な姿勢で取り組んでいるため、現地法人の就労ビザ(D8)と比較して、韓国連絡事務所の就労ビザ(D7)は手間がかかります。
本店や支店に1年以上の職歴を持つ従業員が対象となり、韓国連絡事務所に必要な専門人材として派遣されることが取得条件です。
韓国連絡事務所設置はおまかせください
韓国連絡事務所の設置手続ですが、韓国現地法人や韓国支店と異なりまして、設置の登記をする必要がありませんので、簡単です。基本的には韓国現地法人や韓国支店と同様に、不動産賃貸借契約を締結します。
韓国現地法人設立や韓国支店設置と同様に、本店が準備すべき書類、韓国連絡事務所代表者が準備すべき書類などを当事務所の案内に沿って、ご準備頂きましてお送り頂けましたら、すべてをワンストップで代行しますため、ご訪韓頂く必要はありません。
つまりは当事務所をご活用頂くことで、韓国連絡事務所設置における皆様の手間や時間的な負担は大幅に軽減され、飛行機代などのコストも大幅に削減できます。
タイムチャージ方式は採用せずに、定額制です。予算内で業務を実施しますので、ご安心ください。
韓国連絡事務所(=駐在員事務所)設置手続
ご相談
まずはお気軽にご相談ください。
提案書ご送付
韓国現地法人設立の代行報酬は良心的な価格でご提案します。
資本金・本店所在地をもとに、登録税などの実費についてもご提示します。
業務契約書締結
業務契約書における業務範囲は、事前申告から資本金口座の開設までのワンストップトータルサービスが原則となります。
必要事項の決定
設立にあたって必須となる、下記のような事項を決定します。
・所在地 ※ 不動産賃貸契約を行う前に必ずご相談ください。
・外国為替取引銀行
・商号
・資本金
・その他
必要書類リスト伝達
韓国現地法人設立ための必要書類リストをお送りします。
・不動産賃貸契約書
・株主の登記簿謄本
・株主の印鑑証明書
・役員承諾書(指定の様式)
・その他
書類準備・郵送
当事務所では指定の様式を用意しておりますので、御社では捺印のみで結構です。
当事務所からお送りしたリストに記載されている必要書類をご準備のうえ、ご郵送ください。
事前申告
外国人投資企業登録対象に該当する場合は外国人投資申告を、該当しない場合は証券取引申告を、御社からの委任状を用いて、当事務所が外国為替取引銀行に申告手続します。税務署への申告
御社からの委任状を用いて、当事務所が外国為替取引銀行に申告手続を実行します。