韓国での会社設立
韓国現地法人
韓国現地法人設立のPoint
日本にいながら設立できます
日本と同様に、韓国での会社設立においても株主が準備すべき書類、韓国現地法人の代表者など役員が準備すべき書類、定款など必要書類があります。ポイントとしては日本でご準備できる書類ですから、当事務所の案内に沿って必要書類をご準備頂きまして、当事務所にお送り頂けましたら、すべてをワンストップで代行します。ご訪韓の必要はございません。
当事務所をご活用頂くことで、韓国現地法人設立における皆様の手間や時間的な負担は大幅に軽減され、飛行機代などのコストも大幅に削減できます。
ほとんどの業種が進出できます
韓国では規制緩和により、投資可能業種の選定はネガティブリスト方式を採用していますため、多くの業種で日本からの投資が認められています。資本金については最低資本金の基準が撤廃されたことから、少ない資金で会社設立ができます。
これは外国人投資家も同様です。資本金の多寡によって税率に差異が生じることなどはありませんので、資本金は設立後の資金繰りなどを勘案して自由にお決めください。
「外国人投資企業登録」のメリット
一方で、外国人投資家には特別に外国人投資促進法の下で、外国人投資企業登録を行うことで、いくつかのメリットを享受できます。最大のメリットとしては就労ビザ(D8)が発給されることであります。つまりは日本企業が韓国に現地法人を設立して、そこに駐在員を置く場合には必ず外国人投資企業の登録をすべきです。外国人投資企業登録には資本金1億ウォン以上という基準があり、これは投資家一人当たりの一回の投資金額となりますので、注意が必要です。
業種に対する制限は緩和されていますが、韓国現地法人が営為する事業によっては別途にライセンスを取得しなくてはなりません。例えば、飲食業を開店する、人材紹介・派遣や物流業を営為するケースでは通常の現地法人設立に加えて、各種規定に沿った手続きを踏むことになります。ここのあたりは日本と同様の考え方ですので、日本の皆様からも理解しやすいと思います。
当事務所では通常の韓国現地法人設立に加えて、各種ラインセス取得のための業務を行っておりますので、ワンストップでご相談下さい。
就労ビザについて
企業投資ビザ(D8)の取得要件は、外国人投資促進法における外国人投資企業の経営管理、生産技術に必要な人材であり、韓国国内で採用される者は除くとされています。韓国は外資誘致に積極的であるため、企業投資ビザであるD8は他のビザと比較して、手続期間などが短く、取得しやすいといえます。ただし、無条件に取得できるものではなく、韓国現地法人に必須な人材であることを証明する必要があります。
まずは住所の確定から
韓国の現地法人設立において特徴的な点は所在地の確定(=不動産賃貸契約)が必要という点が挙げられます。つまりは何よりもまずは不動産契約を締結することになります。
現地法人設立のための不動産契約ですから、もちろん不動産契約を行う時点では現地法人設立以前になります。この問題を解決する手段はいくつかありますが、例えば、まずは株主である親会社名義で契約を締結しまして、韓国現地法人を設立している段階で、正確には登記が完了した時点で当初の親会社名義の不動産賃貸契約を韓国現地法人名義に変更する手続を踏むことで解決します。
ただし、韓国では内金を入れませんと不動産契約ができないという物件がほとんどです。この内金の支払についてもいくつかの方法が考慮できます。例えば、内金を賃貸人である日本の親会社から送金する方法も一般的でありますが、これには事前の申告が必要であり、検討すべき課題があります。
当事務所ではこれまで多くの日本企業の韓国現地法人設立に携わっておりますので、前例を踏まえて適切なアドバイスを実施します。
安心の料金体系
当事務所の現地法人設立代行報酬に加えて、日本と同様に韓国でも租税公課などの実費が必要となります。
当事務所では韓国会社設立業務に関する見積書をお出しする際に、実費も明記しますことから、予想外の費用がかかることはありません。タイムチャージ方式は採用せずに、定額制です。予算内で業務を実施しますので、ご安心ください。
韓国現地法人設立はおまかせください
多くの経験に基づいて蓄積されたノウハウを発揮しますので、ご安心してお任せ下さい。
韓国現地法人設立をスムーズに行うことにおいて、最も重要なことはまずは当事務所へご相談頂くことです。
韓国現地法人設立手続
ご相談
まずはお気軽にご相談ください。
提案書ご送付
韓国現地法人設立の代行報酬は良心的な価格でご提案します。
資本金・本店所在地をもとに、登録税などの実費についてもご提示します。
業務契約書締結
業務契約書における業務範囲は、事前申告から資本金口座の開設までのワンストップトータルサービスが原則となります。
必要事項の決定
設立にあたって必須となる、下記のような事項を決定します。
・所在地 ※ 不動産賃貸契約を行う前に必ずご相談ください。
・外国為替取引銀行
・商号
・資本金
・その他
必要書類リスト伝達
韓国現地法人設立ための必要書類リストをお送りします。
・不動産賃貸契約書
・株主の登記簿謄本
・株主の印鑑証明書
・役員承諾書(指定の様式)
・その他
書類準備・郵送
当事務所では指定の様式を用意しておりますので、御社では捺印のみで結構です。
当事務所からお送りしたリストに記載されている必要書類をご準備のうえ、ご郵送ください。
事前申告
外国人投資企業登録対象に該当する場合は外国人投資申告を、該当しない場合は証券取引申告を、御社からの委任状を用いて、当事務所が外国為替取引銀行に申告手続します。資本金送金
資本金を外国為替取引銀行へご送金ください。
申告内容と相違無くスムーズに着金するよう、当事務所が外国為替取引銀行と事前に連絡を取ります。また、資本金の送金伝票の記載内容について、御社に対して詳細にご説明します。
法人設立登記
登記の実務手続は、当事務所の提携司法書士事務所が担当します。なお、御社とのコミュニケーションはすべて当事務所の日本人担当者が行いますので、ご安心ください。
事業者登録
事前に決定した業態・業種を税務署へ登録します。
外国人投資企業登録
外国人企業登録対象に該当する場合は、当事務所が外国為替取引銀行に外国人投資企業登録を実施します。
資本金口座の開設
韓国現地法人の登記簿謄本、事業者登録、印鑑、当事務所宛の口座開設の代理委任状をもって外国為替取引銀行にて資本金口座を開設します。