韓国会計・税務情報

韓国会計編

1. 韓国の会計基準
非上場金融機関一部を含む上場会社には韓国採択国際会計基準(K-IFRS)を適用しますが、非上場会社には一般企業会計基準を適用することになっており、さらに中小企業は外部監査対象企業及び公共機関を除く、全ての株式会社に中小企業会計処理基準の適用が認められています。
2. 韓国の財務諸表
一般企業会計基準における財務諸表は次の通りです。

  1. 財務状態表
  2. 包括損益計算書
  3. 資本変動表
  4. キャッシュ・フロー計算書

利益剰余金処分計算書(欠損金処理計算書)は正規財務諸表から外され、財務諸表の注記の記載となります。

3. 韓国における法定監査対象
韓国では株式会社の外部監査に関する法律によって、法定監査対象が定められています。直近の事業年度末の資産規模が120億ウォン以上の株式会社は非上場法人であっても、外部監査人による監査を受けるよう定めています。また、直近の事業年度末の資産規模が70億ウォン以上で、負債総額が70億ウォン以上の株式会社も法定監査対象となります。
4. 一般企業会計基準における中小企業の会計処理特例
一般企業会計基準では法的基準を満たす中小企業には負担軽減のため、緩やかな会計処理ができるよう定めています。

  • 税効果会計を適用しないこと
  • 持分法を適用しないこと
  • 耐用年数と残存価額
5. 韓国の中小企業の基準
中小企業の要件は中小企業基本法による定めがあります。一方、税務上は租税特例制限法にその定めを置いていますが、要件は中小企業基本法を踏襲しており、業種を列挙している点のみ異なります。

資産 資産総額で、5000億ウォン未満
売上高 業種により異なりますが、総資産ベースで400億ウォン以下~1500億ウォン以下
独立性 相互出資制限企業集団(いわゆる財閥のグループ企業)でないなど
6. 中小企業会計処理基準
中小企業会計処理基準は一般企業会計基準の基本は踏襲しつつ、これを大幅に簡素化したものです。そもそも一般企業会計基準は韓国採択国際会計基準(K-IFRS)導入以前の企業会計基準(K-GAAP)を簡素化した基準でした。つまり、中小企業にとっては、韓国採択国際会計基準(K-IFRS)は当然のことながら、一般企業会計基準を適用することであっても負担が大きかったのです。この負担を軽減するために、中小企業会計処理基準が設けられ、2014年1月1日から適用できるようになりました。実際、分量的にもかなり減りました。
7. 中小企業会計処理基準における主な基準
中小企業会計処理基準は韓国税法と親和性が高いものです。

  • 資産評価を取得原価
  • 法人税の適用も一部認めている
  • 過年度の誤謬の修正が必要な場合は遡及的でなく、当期の営業外損益において前期の誤謬修正として会計処理
8. 会計処理と法人税【少額減価償却資産】
会計処理を法人税との関連からいいますと、たとえば税務上の資産は原則として取得原価に付随費用を加算した金額で計上します。法人税法施行令第31条第4項により、取得価額100万ウォン以下の場合、全額を損金算入することができますが、全額を損金経理することが要件とされます。このため、全額損金算入するには会計処理上、少額減価償却資産を消耗品費などとして計上しなくてはなりません。なお、法人税法施行令第31条第3項により、修繕費等の資本的支出が300万ウォン以上の場合には費用処理せず、資産計上となります。
9.会計処理と付加価値税
付加価値税の取り扱いの違いによる会計処理ですが、たとえば供給価額10万ウォン、付加価値税1万ウォンを振り込みした場合の仕訳をみますと、次になります。

(1) 仕入税額控除の対象(支払手数料)

借方) 支払手数料 100,000 貸方) 預金 110,000
仮払付加価値税 10,000

(2) 仕入税額控除の対象外(交際費)

借方) 交際費 110,000 貸方) 預金 110,000

(3) 付加価値税の免税(運送費)

借方) 運送費 100,000 貸方) 預金 110,000
10. 【記帳のための資料】正規証憑のデータ
  1. 法人クレジットカードあるいはデビットカード
  2. 現金領収証
  3. 税金計算書
  4. 計算書(付加価値税法上の免税業者との取引のケース)

これらは法人税法第116条、同施行令第158条(支出証憑の受取及び保管)によって定められ、1件当り30,000ウォン(約3,000円)を超える支出に対する正規証憑です。このため、正規証憑がある取引はこれに基づき、起票します。もちろん、取引確認のためにも請求書や領収書などの添付も必要です。

11.【記帳のための資料】税金計算書の機能
税金計算書の機能には、送り状、請求書、領収書、取引事実確認があります。このことから、付加価値税法だけでなく、会計の面からも非常に重要な正規証憑です。
12.【記帳のための資料】税金計算書
税金計算書は付加価値税法上に定められている法的なTax invoiceでありますが、取引の証憑として活用されます。Tax invoiceとは国内取引で発生する付加価値税の課税額がわかるように記載されている法定の請求書です。国内取引が生じた際に付加価値税10%を上乗せして売上先に請求しなくてはなりません。この際にTax invoiceという法定の請求書を発行しなくてはなりませんが、このTax invoiceを韓国では税金計算書と呼んでいます。韓国の税金計算書は受取る側(仕入側)にとっても重要なものであり、仕入税額控除の対象になるには原則、税金計算書が必須です。受取を怠る場合、加算税もあります。つまり、税金計算書は請求する側も、支払う側にも重要なもので、取引の証憑となります。
13.【記帳のための資料】法人名義のクレジット・デビットカードのデータ
交際費は一定の額が損金算入できますが、証憑については法人名義のクレジットカードを活用することになります。そして、正規証憑からの観点からは税金計算書と法人名義のクレジットカードのどちらを利用すべきか?という疑問が生じるかもしれません。これは実務上、クレジット決済端末があれば法人名義のクレジットカードを使うことになります。文房具店、書店、飲食店などはクレジット決済端末がありますが、一方で、たとえば当事務所にはクレジット決済端末を置いていません。こういった場合には税金計算書が発行されます。
14.【記帳のための資料】現金出納帳と通帳コピー
法人税法上で正規証憑が求められていない取引のうち、正規証憑が無い取引ついては、現金出納帳と通帳コピーを請求書や領収書などの証憑と照合しながら、起票します。これらに該当する取引は主なものは次です。

  • 1件当り30,000ウォン以下の取引
  • 法定の送金明細書
  • 源泉徴収して税務署に申告した支払
  • 電気代や電話料金などの支払
  • 利息の支払、保険料の納付など
  • 交通機関の利用
15.【記帳のための資料】輸出・輸入申告書(精算書を含む)
韓国のTax invoiceである税金計算書は国内取引で発生する付加価値税の課税額がわかるように記載されている法定の請求書であり、領収書です。このため、国外との取引については税金計算書の授受が無いことから、輸出・輸入申告書が必要です。輸出申告書は貨物を輸出しようとする者が輸出許可を受けるために税関に提出する書類をいいます。また、輸入者は外国貨物を保税地域に搬入した後、必要書類を添付して輸入申告書を税関に提出し、輸入申告を行います。輸入貨物には関税・付加価値税が課税されるため、輸入申告と同時に納税申告を行います。韓国は付加価値税において仕向け地主義を採用しています。これは法人税のように事業拠点のある原産国で課税するのではなく、製品やサービスを消費する国で課税することをいいます。輸入の場合、財貨を消費するのは韓国ですので、韓国で課税されます。つまり、輸入時には付加価値税が課税されるということです。なお、付加価値税法上の仕入税額控除の対象であれば、仕入税額控除できます。
16.【記帳のための資料】棚卸資産明細書
棚卸資産明細書は保有する棚卸資産について、勘定科目ごと品目ごとに内訳を示すためのものです。棚卸資産とは商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品などをいいます。
17.【記帳のための資料】売掛金と買掛金・未払金の残高確認資料
売掛金台帳で得意先ごとに売掛金の残高を確認します。そして、買掛金や未払金の残高についても確認します。
18.【記帳のための資料】現金売上の確認資料
飲食業を営為する会社などは現金売上が生じます。正規証憑である現金領収証データを利用します。現金領収証を発行していない売上にはPOSデータや別途の現金売上の管理資料を活用します。
19.【記帳のための資料】賃金台帳
一般的に賃金台帳のフォーマットは日本と変わりません。会社が人を雇って給与を支払う際、その都度支払金額に応じた所得税・住民税を差し引くことになります。つまりは会社に源泉徴収義務があります。このため、賃金台帳には給与の区分、所得税・住民税、4大保険料、その他の源泉徴収金額が記載されていることが一般的です。
20.【韓国の社会保険】韓国の4大保険
韓国では国民年金、国民健康保険(日本の介護保険に相当する老人長期療養保険を含む)、雇用保険、産業災害保険の保険制度があり、4大保険と呼んでいます。国民健康保険と国民年金保険は地域加入と事業場加入があり、法人と1人以上雇用している個人事業主は事業場加入が義務付けられています。
21.【韓国の社会保険】保険料率
日本と同様に、産業災害保険(=日本の労働者災害補償保険に相当)は会社負担分のみですが、これ以外は会社負担分と従業員負担分があります。事業場加入における保険料率は業種と従業員数によって異なります。ここでは小規模の卸売業種を例にします。

4大保険 料率 会社負担 従業員負担
1 国民年金 標準報酬月額×9.0% 4.5% 4.5%
2 国民健康保険 標準報酬月額×6.12% 3.06% 3.06%
老人長期療養保険 標準報酬月額×13.1% 6.55% 6.55%
3 雇用保険 標準報酬月額×1.55% 0.9% 0.65%
4 産業災害保険 標準報酬月額×0.10% すべて ×
22.【韓国の社会保険】保険料の納付
保険料は毎月10日まで公団からの請求によって金融機関で納付します。口座振替によって納付できますので、金融機関に申し込むことが便利です。
23.【韓国の社会保険】日本人駐在員の4大保険の扱い

結論から言うと、社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(日・韓社会保障協定)により、日本人駐在員は韓国の国民年金、国民健康保険(日本の介護保険に相当する老人長期療養保険を含む)に加入しなくても良く、雇用保険はそもそも加入対象外です。ただし、免除申請を行わなくてはなりませんので、注意が必要です。

  • 国民年金は日・韓社会保障協定によって免除申請のうえ、加入義務なし
  • 国民健康保険(老人長期療養保険を含む)は日本の健康保険あるいは海外駐在保険などに加入している場合、免除申請のうえ、加入義務なし
  • 雇用保険は加入対象外
  • 産業災害保険は代表者以外の日本人駐在員は義務加入
24.【韓国の社会保険】国内所得と4大保険
韓国で支払われる給与がない、つまりは国内所得がない従業員は事業場加入ができず、地域加入となります。

韓国税務編

韓国法人税韓国付加価値税韓国の個人所得税

1. 韓国の源泉税率

利息、配当、使用料所得は日韓租税条約によって制限税率が定められています。なお、配当所得は持分比率が25%以上であれば制限税率が適用できます。

制限税率 法人税率 住民税
利息所得 10% 9.09% 0.91%
配当所得 5% 4.54% 0.45%
使用料所得 10% 9.09% 0.91%
2. 確定決算主義
確定決算主義を採用しています。確定決算主義とは株主総会によって承認された決算書に基づき、税務申告書を作成するものです。
3. 申告納税方式
法人税については日本と同様、納税者である会社が税金を計算して、会社(=納税者)が申告・納付する方法、いわゆる申告納税方式を韓国も採用しています。
4. 課税所得
日本と同様に、法人の毎期の事業活動によって得られる所得に対して課されます。なお、土地などの譲渡があった場合は土地等の譲渡所得に対する法人税、清算する場合は清算所得に対する法人税など課税されます。
5. 韓国現地法人と韓国支店の所得範囲
韓国現地法人は韓国内外で発生するすべての所得に対して納税義務が生じます。一方、韓国支店は韓国内の国内源泉所得のみに納税義務が生じます。

6. 韓国支店の法人税について
韓国支店の売上は日本の所得として日本で法人税申告をしなくてはなりません。そして、韓国支店の所得は韓国でも申告義務があります。このため、いわゆる二重課税になりますが、外国税額控除制度によって解消できます。しかしながら、韓国の低い税率ではなく、日本の高い税率が適用されることになるため、営業拠点を韓国現地法人にするか、韓国支店とするかの判断材料として重要になります。
7. 法人税率
韓国現地法人でも韓国支店でも同じ法人税率です。

課税標準 税率
2億ウォン以下 10%
2億ウォン超~200億ウォン以下 2000万ウォン+2億ウォン超過額の20%
200億ウォン超過 39億8000万ウォン+200億ウォン超過額の22%
8. 地方所得税
韓国現地法人でも韓国支店でも同じ法人税率です。

課税標準 税率
2億ウォン以下 1%
2億ウォン超~200億ウォン以下 200万ウォン+2000万ウォン超過額の2%
200億ウォン超過 3億9800万ウォン+20億ウォン超過額の2.2%
9. 韓国の実効税率
超過累進税率方式を採用しており、韓国に事業税はないことから、韓国の実効税率は次のようになります。

課税標準 実効税率
2億ウォン以下 10%
2億ウォン超~200億ウォン以下 20%
200億ウォン超過 22%
10. 課税標準等の申告
法人税第60条(課税標準等の申告)を根拠として、納税義務がある韓国現地法人は各事業年度の終了日が属する月の末日から3ヶ月以内に大統領令で定める所に則って、その事業年度の所得に対する法人税の課税標準と税額を納税地管轄税務署長に申告しなければならないです。
次に、法人税第60条第1項による申告をする際にはその申告書に次の各号の書類を添付しなければならないとあります。
①企業会計基準を準用して作成した個別内国法人の財務状態表ㆍ包括損益計算書及び利益剰余金処分計算書(または欠損金処理計算書)
②大統領令で定める所に則って作成した税務調整計算書
③その他大統領令で定める書類
11. 課税標準等の申告

●課税標準

会社計算で算出した当期純利益
+ 損金不算入・益金算入
損金算入・益金不算入
繰越欠損金
非課税所得
所得控除
= 課税標準

●納付税額

課税標準
× 適用税率
税額減免
税額控除
+ 加算税
納付済み税額
= 納付税額
12. 減価償却方法と耐用年数

法人税法上、基準耐用年数は業種別に定めていて、その基準耐用年数の25%を上限として選択できます。主な基準耐用年数は次です。

償却方法 耐用年数 業種と科目
車輌運搬具 定率法(定額法) 5(4-6)年
工具、器具、備品 定率法(定額法) 5(4-6)年
機械装置 定率法(定額法) 5(4-6)年 販売業、建設業等
機械装置 定率法(定額法) 8(6-10)年 運輸業、金融業等
無形資産 定額法 5年 営業権、商標権等
無形資産 定額法 7年 特許権
無形資産 定額法 10年 漁業権等
13. 貸倒引当金の繰入限度額
将来その発生が確実に起きると予測され、その起因となる事実が、その事業年度以前にあると認められる特定の費用又は損失については、これをあらかじめ見積もって各会計期間に割り当て、引当金として計上します。税務上もこれを認めることが適正な課税所得の計算上必要とされています。貸倒引当金の繰入限度額は次の算式で求めます。
当該事業年度終了時の対象となる帳簿価額の合計額×貸倒実績率(or1%の大きい方)
14. 退職給付引当金の繰入限度額
韓国でも退職給付引当金は従業員が将来退職した場合に支払う予定の退職金に備えて、従業員の在職期間中から毎期費用を計上しておくものとされますが、韓国では従業員に対する退職金が法定であるため、特に注意が必要です。この点は世界各国と事情が大きく異なる一つです。なお、韓国も現在では法人税を計算する際、この退職給付引当金を社内積立とする場合は損金として認められません。一方、使用人を受給者とする退職年金に払い込むことによって損金処理が可能になりますので、多くの企業で実践しています。
15. 交際費の損金算入限度額
交際費は一定の額が損金算入できます。
交際費の損金算入限度額=基準金額+(収入金額×一定率)
基準金額は年間1,800万ウォン(大企業は1,200万ウォン)で月割計算があります。
収入金額とは税法上の収入金額を言いますが、これは一般的な売上高を調整した額です。
一定率とは、収入金額をベースとして、100億ウォン以下が0.2%です。100億ウォン超過~500億ウォン以下が2000万ウォン+超過分の0.1%です。
16. 交際費における証憑具備
交際費は一定の額が損金算入できます。
交際費は一定の額が損金算入できますが、証憑については厳しいルールがありますので、注意が必要です。法人名義のクレジットカードやデビットカードの使用あるいは現金領収証、税金計算書の受け取りが必須であり、例外としては1万ウォン以下の交際費、冠婚葬祭の20万ウォン以下となっています。交際費が1万ウォン(約1,000円)以下ということは考えにくいですので、交際費を使用する際には法人名義のクレジットカードを活用することになります。
17. 【付加価値税法】交際費の付加価値税
交際費の付加価値税は課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額控除)として控除できません。
18. 仕入税額控除の対象外(交際費)の会計処理
借方) 交際費 110,000 貸方) 預金 110,000
19. 証憑不備加算税

支出証憑の受取及び保管(法人税法第116条、同施行令第158条)によって、法人税法上、1件当り30,000ウォン(約3,000円)以上の支出に対しては、正規証憑が必須です。正規証憑とは次の4つです。
① 法人クレジットカードあるいはデビットカード
② 現金領収証
③ 税金計算書
④ 計算書(付加価値税法上の免税業者との取引のケース)
法人税法第76条第5項により、正規証憑が備えられていない30,000ウォン以上の支出は原則、取引金額の2%に相当する加算税の対象となりますので、注意が必要です。
20. 証憑不備加算税の例外
証憑不備加算税は次のようなケースでは課せられません。

  • 1件当り30,000ウォン未満の取引
  • 法定の送金明細書を提出した場合(相手方の口座番号、事業者登録や住民登録番号を記載)
  • 源泉徴収して税務署に申告した支払(給与所得、配当所得、事業所得、利息所得、その他の所得などが該当)
  • 事業譲渡(付加価値税第6条の要件を充足している場合)
  • 電気代や電話料金などの支払
  • 輸入以外の国外取引
  • 金融取引(利息の支払、保険料の納付など)
  • 交通機関の利用
21. 現金領収証
現金で支払う場合にはレシートや手書き領収書となりクレジットカードのデータと比較して、証憑としての信頼性が低くなります。韓国では30,000ウォンを超える支出に対してはこれを認めず(交際費の場合には10,000ウォン超過)、現金領収証発行機により発行する取引日時・金額などの決済内訳が記載された領収書しか認められません。実際、現金領収証発行機はほとんどのお店にあります。交通費を除き、現金で支払いをした場合には現金領収証を受領してください。なお、現金領収証を受け取るためには、国税庁が発行する現金領収証カードを持たないとなりませんので、申し込みが必要です。
22. 現金領収証カード


22. 現金領収証カード
23. 研究開発費の定義
法人税法施行令第24条第1項第1号によって、商業的生産あるいは使用前に材料・装置・製品・工程・システムまたは用役を創出する、あるいは顕著に改善するための計画または設計のための研究開発、関連知識を具体化するに費消された費用をいいます。
24. 研究開発費の償却方法
法人税法施行令第26条第1項、第4項によって、関連製品の販売または使用可能な時点から20年以内の年単位で申告した耐用年数により、毎事業年度ごとの経過月数に比例して償却する方法を適用します。なお、申告していない場合には関連製品の販売または使用可能な時点から5年間にわたり毎年均等額を償却することになります。
25. 人材開発費に対する税額控除
租税特例制限法第10条により、内国法人が各課税年度に一般の研究・人材開発費を費消する場合、中小企業では25%、大企業では6%を上限として、3%+収入金額から研究・人材開発費が占める割合の1/2を当該課税年度の法人税から控除できます。
26. 欠損金の繰越控除
繰越控除の期間は10年です。なお、2016年の税制改正により、中小企業は除外されるものの、控除限度割合が設けられました。これは各事業年度の所得の80%を限度とするというものです。これまでは当該事業年度の所得金額となっていたことから、控除限度割合はありませんでした。つまりは繰越欠損金があっても、所得金額の20%相当の額には法人税が課税されます。
27. 欠損金の繰戻し
中小企業は当該事業年度に生じた欠損金がある場合、その当該事業年度(欠損事業年度)開始の日前1年以内に開始した事業年度に納付した法人税額を限度として、欠損金の遡及控除を受けることができます。
28. 韓国の中小企業の基準
中小企業の要件は中小企業基本法による定めがあります。一方、税務上は租税特例制限法にその定めを置いていますが、要件は中小企業基本法を踏襲しており、業種を列挙している点のみ異なります。

資産 資産総額で、5000億ウォン未満
売上高 業種により異なりますが、総資産ベースで400億ウォン~1500億ウォン以下
独立性 相互出資制限企業集団(いわゆる財閥のグループ企業)でないなど
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