韓国現地法人編
韓国現地法人を設立する際に何から始めれば良いですか?
韓国現地法人設立の代理人を決定すること、銀行を決定すること、不動産を確保することの3つです。ただし、不動産賃貸契約の際には手付金の支払が必要となることがほとんどであり、支払の際には十分に注意する必要があります。このことから、まずは代理人を決定すべきと言えます。当事務所にご相談を頂けましたら、日本国内での無料相談、見積書をお渡しします。
韓国現地法人設立にはいくらかかりますか?
まず租税公課として資本金の0.4%が登録免許税、その登録免許税の20%が教育税(目的税)となり、ソウルのような大都市であると3倍重課です。つまりはソウル市内で資本金1億ウォンの会社設立の場合、租税公課は1,440,000ウォンとなります。この租税公課に加えて、当事務所の報酬(コンサルティング・手続代行手数料)が必要となります。当事務所では大手事務所の33%~66%の報酬を目安にご提案しています。租税公課、登記簿謄本・印鑑証明書の取得などの実費も併せて、リーズナブルな定額での見積書を提出しますことから、まずはお気軽にご相談ください。
商号の事前確認はすべき?
はい、必要です。類似商号については当事務所にて確認しますので、韓国現地法人の所在地(予定)、営為する事業、候補の商号をお伝えください。
資本金はいくら?
最低資本金は100ウォンですが、設立の際には租税公課も必要となり、100ウォンは現実的でないです。また、多くの日本の韓国現地法人は外国人投資促進法における外国人投資企業です。外国人投資企業として登録するには投資家1人あたり1億ウォン、持分比率10%以上でなくてはなりません。このことから、資本金1億ウォン以上としている日本企業が多いです。外国人投資企業となる最大のメリットの一つは就労VISA(D‐8)の取得があります。
資本金はどこに送れば良いですか?
日本では登記申請の時は残高証明ですが、韓国では会社設立の資本金の振り込みはまだ別段預金を使います。別段預金とは銀行取引の一時的な資金処理の預金科目になります。韓国での会社設立を目的として、韓国国内にあらかじめ非居住者ウォン口座や個人口座を開設して、そちらに送金するケースがありますが、これは認められませんので、ご注意ください。
日本からどうやって資本金を韓国の別段預金に送るのですか?
円やドルの外貨で送金するなどいくつかの重要なルールがありますが、当事務所では日本での送金伝票の記入方法から日本人担当者が詳細にわたりアドバイスします。
資本金は1億ウォン以上でないと韓国現地法人は設立できないのですか?
必ずしも必要ではありません。外国人投資企業の登録を行わないことであれば、1億ウォン未満でも構いません。将来的にも駐在員を置く予定はないということで、資本金1億ウォン未満の韓国子会社設立をするケースもあります。なお、この際にも事前申告が必要です。具体的には資本金送金の前に証券取引申告を行わなくてはなりませんので、ご注意ください。当事務所では資本金1億ウォン未満の韓国現地法人設立も多く手掛けております。
資本金送金の前に何か申告が必要ですか?
はい、必ず。資本金1億ウォン以上の場合には外国人投資申告、1億ウォン未満の場合には証券取引申告が必要です。当事務所の韓国会社設立業務には外国人投資申告、証券取引申告の申告代行が含まれていますので、お任せください。
不動産賃貸契約を行うために保証金の一部を手付金として支払いますが、申告は必要ですか?
申告する金融機関によって実務上、多少の取り扱いの違いが生じます。最も大事なことは手付金を支払う前に当事務所へご相談頂くことです。申告先の金融機関ごとにしっかりとご説明するとともに、金融機関の担当者と協調して、手続を代行し、進めていきます。
不動産賃貸契約は親会社(=株主)名義でも認められますか?
認められません。管轄税務署へ事業者登録を行う際に不動産賃貸契約書Copyを提出します。その際には韓国現地法人名義の不動産賃貸契約書が必須です。このため、不動産名義の変更や当初より三者間契約にするなどひと手間必要です。当事務所のアドバイスに従って進めれば問題ないので、不動産賃貸契約を締結する前に必ずご相談ください。
韓国現地法人を設立する際に決めなくてはならないことを教えてください。
設立手続に必要な事項と定款の記載事項を決定すべきであり、主なものは次です。
- 商号
- 所在地
- 外国為替取引銀行
- 事業目的
- 営為する事業
- 資本金
- 授権株式数と1株当たりの金額
- 決算期
- 役員とその数およびその任期
- 公告の方法
韓国現地法人の設立方法は何がありますか?
日本と同様に、発起設立と募集設立の2つがあります。発起設立は発起人が設立時発行株式の全て引き受けます。設立時の株主が発起人であれば、発起設立となります。韓国でも発起人は1人で可能です。募集設立は手続が非常に煩雑となり、当初のスケジュール通りに設立が完了できないリスクがあります。このため、日本の親会社(=株主)が発起人となるケースがほとんど全てです。
韓国現地法人の役員は何名必要ですか?
資本金10億ウォン未満は理事(=取締役)1名以上であり、資本金10億ウォン以上では代表理事を含み理事3名以上です。
韓国現地法人に監査役は必要ですか?
資本金10億ウォン未満は任意であり、資本金10億ウォン以上では1名以上です。なお、監査役も日本人の非居住者(=非常勤)で就任できます。
書類準備のために韓国語が必要ですか?
当事務所の特徴は日本人担当者が実務手続まで行うことにありますので、韓国語も必要ありません。当事務所が全ての書類にサンプルを日本語で準備し、韓国語への翻訳も全て行います。もちろん、質問、追加説明が必要な場面、進捗状況の確認も気軽に日本語でコミュニケーションできます。
韓国会社設立の際に株主(=親会社)が準備すべき書類は何ですか?
日本の公文書と当事務所が用意するサンプルに捺印する2種類です。
- 申告先向けの委任状(サンプルあり)
- 印鑑証明書
- 登記事項証明書
韓国会社設立の際に代表理事に就任する予定者が準備すべき書類は何ですか?
日本の公文書と当事務所が用意するサンプルに捺印する書類の2種類です。
- 代表理事就任の承諾書(サンプルあり)
- 印鑑証明書/アポスティーユ
- 住民票/アポスティーユ
- 旅券のコピー
- 韓国現地法人の印鑑申告書(サンプルあり)
韓国会社設立の際に理事に就任する予定者が準備すべき書類は何ですか?
日本の公文書と当事務所が用意するサンプルに捺印する書類の2種類です。
- 理事就任の承諾書(サンプルあり)
- 印鑑証明書/アポスティーユ
- 住民票/アポスティーユ
- 旅券のコピー
アポスティーユとは何ですか?
アポスティーユとは公文書に対する外務省の証明をいいます。簡単に言いますと、日本の公文書を韓国でも使えるようにするための証明です。韓国子会社の役員就任手続において、日本の公文書(印鑑証明書と住民票)を韓国の登記所へ提出する必要が生じ、韓国の登記所が外務省の証明を取得するように求めていますので、アポスティーユが必要となります。アポスティーユ取得は外務省での事務手続ですので、難しいことはありません。
その他に準備すべきものは?
不動産賃貸借契約書が必要です。なお、転貸、いわゆる間借りでも登記できます。しかしながら、転貸の際には元の契約者が転貸に関して承諾した旨が明記されていないとなりません。転貸の際には当事務所にて転貸契約書サンプルを準備しますのでご活用ください。
登記が完了すれば事業を開始できますか?
韓国現地法人が登記を完了しただけでは不十分です。登記完了後には税務署への登録が必要であり、事業者登録証の発給を受けなくてはなりません。
会社設立の登記が完了すれば銀行口座を開設できますか?
銀行口座の開設には事業者登録証などいくつかの書類が必要です。事業者登録は登記完了後に行う手続であるため、登記完了後すぐに銀行口座を開設することはできません。
会社設立日を1月1日にしたいのですが、できますか?
日本と同様に、会社設立日は会社設立の登記申請日です。このため、登記所がお休みの場合には申請ができません。登記所は祝日がお休みですので、1月1日や12月25日を会社設立日とすることはできません。